第1回沖縄空手国際大会 審判規程
【審判基準】
第1条
主審及び副審は、伝統的な沖縄空手・古武道の視点から、次の基準により各競技者の演武を判定するものとする。
- 沖縄空手・古武道の特色(アティファ、ムチミ、チンクチ等)
- 型の動き、順序、技の正確性
- 型の理解度
- 適度な緩急
- 呼吸法、力、スピード、タイミング、バランス、極め
- 運足の一貫性と正確さ
- 基本動作(姿勢、立ち方、礼儀等)
【得点方式における判定】
第2条
得点方式においては、主審及び副審は、前条の基準に従って、競技者の演武を10点満点(小数点第2位まで。ただし小数点第2位は0.05のみとする。)で判定する。
【フラッグ方式における判定】
第3条
- フラッグ方式においては、主審及び副審は、第1条の基準に従って、赤と白の競技者2名の演武を判定する。
- フラッグの色の多い競技者が次戦に進むものとする。
【型の申告】
第4条
- 競技者は、第1回沖縄空手国際大会競技規程(以下「競技規程」という。)第8条及び別表の規定に基づき、事前に演武する型を選択の上、演武前に所定の申告書を記録席に提出するものとする。
- 申告後の変更は認めない。ただし、競技規程により選択できない型を申告した場合は、記録員の指示により訂正することができる。
【型の呼称】
第5条
- 競技者は、演武を行なう前に型名を明瞭に呼称するものとする。
- 型名を誤って呼称した場合、直ちに訂正した場合は認めるものとするが、演武開始後の訂正は認めない。
- 型名の呼称が聞き取り難い場合には、主審は競技者に再度確認するものとする。
【減点】
第6条
次の場合は減点の対象とする。
- 誇張動作(オーバーアクション)
ア 胸、腕、道着を叩く、足を踏みならす等、過度に音を出す行為
イ むやみに息を吐く行為
ウ 極端に長い居つき、型の流れを止める動き - 型の動き、順序を間違えた場合
- 古武道の演武中に棒から片手が外れた場合(手を持ち変える場合を除く)及び棒又はサイが床についた場合(サイを投げる所作においてサイを置いた場合を除く)
【失格】
第7条
- 次の場合は失格とする。
- 申告した型と異なる型を演武した場合
- 演武する型の名称を呼称せずに演武した場合
- 演武中に帯又は紐が外れ落ちた場合
- 途中で演武を放棄した場合
- 古武道の演武において、検査済みのシールのない武具を使用した場合
- 古武道の演武中に棒又はサイを落下した場合
- その他、審判員の指示に従わない場合
- 競技規程第2条の規定に違反した服装で競技場に現れた場合は、服装を正すため2分間が与えられる。それでもなお不備が確認された場合は失格とする。
- 競技者の眼鏡は、落ちないよう処置をすれば演武中に付けることができる。ただし、 演武中に落下した場合には失格とする。
- フラッグ方式においては、赤の競技者が失格となった場合でも、白の競技者は演武するものとする。その場合において、白の演武終了後、主審は「赤失格、白の勝ち」と宣 言する。(白の競技者が失格となった場合も同様に宣言を行なう。)
【棄権】
第8条
- 競技者が繰り返し2回呼び出されても競技場に現れなかった場合は棄権とする。
- フラッグ方式において、赤の競技者が棄権となった場合は、白の競技者が自動的に勝者となる。その場合において、主審は「赤棄権、白の勝ち」と宣言する。(白の競技者 が棄権となった場合も同様とする。)
【中断】
第9条
- 競技者が演武中に異常を示した場合(気分不良、転倒、棒又はサイによる怪我等)、主審は、演武を中断し、大会ドクターの処置を受けさせることとする。その場合における競技の続行及び判定は、審判団が協議の上で判断する。
- 競技者の演武前又は演武中に本規程及び競技規程に違反していることが疑われる場合は、主審は競技を中断し、審判団で確認することとする。その場合における競技の続行 及び判定は、審判団が協議の上で判断する。
【異議申立】
第10条
- 審判団の判定に対し異議申立することはできない。
- 本規程及び競技規程に違反していることが疑われる場合は、監督のみが監査に対し、異議申立をすることができる。
- 監督は、原則として、判定が出る前に異議申立をしなければならない。ただし、判定が出た後直ちに異議申立がされた場合は、監査の判断によりを申立を受けることができる。
- 演武中に異議申立がされた場合は、監査はベルの合図で競技を中断させ、審判団で申立事項を検証することとする。その場合における競技の続行及び判定は、審判団が協議 の上で判断する。
- 演武終了後判定が出るまでの間に異議申立がされた場合は、監査はベルの合図で判定 を中断させ、審判団で申立事項を検証することとする。その場合における判定は、審判 団が協議の上で判断する。
- 判定後直ちに異議申立がされた場合は、審判団で申立事項を検証することとする。異議申立が正当と認められる場合は、主審は再度判定を行なうものとする。
【その他】
第11条
本規程及び競技規程に定めた事項以外に問題等が生じた場合は、最終的に審判長の判断に委ねるものとする。