第2回沖縄空手少年少女世界大会ポスター取扱要領

第2回沖縄空手少年少女世界大会ポスター取扱要領

(趣旨)

第1条 この要領は、沖縄空手世界大会実行委員会(以下「実行委員会」という。)が指定する大会ポスター(以下「大会ポスター」という。)の使用に関して必要な事項を定める。

(大会ポスターのデザイン)

第2条 大会ポスターのデザイン及び配色については、別記のとおりとする。
2 大会ポスターを使用する者(以下「使用者」という。)は、前項のデザイン及び配色の他、必要に応じて加工した上で、大会ポスターを使用することができる。

(権利)

第3条 大会ポスターに関する一切の権利は、実行委員会に帰属する。

(使用の申請)

第4条 使用者は、あらかじめ沖縄空手世界大会実行委員会会長(以下「会長」という。)の許諾を受けなければならない。ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。
(1) 沖縄県及び(一社)沖縄伝統空手道振興会が第2回沖縄空手少年少女世界大会(以下「少年少女世界大会」という。)の広報及び沖縄空手の振興に資する目的で使用する場合
(2) 新聞、テレビ、雑誌等報道関係機関が報道目的に使用する場合
2 前項の許諾を受けようとする者は、使用申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、会長に提出しなければならない。
(1) 大会ポスターの使用内容がわかる完成見本等(第2条第2項の規定により、大会ポスターを加工した場合には、加工内容がわかるようにすること。)
(2) 会社概要等、申請者の事業内容がわかる資料
(3) その他会長が必要と認める書類

(使用の許諾)

第5条 会長は、前条の使用申請があった場合は、その内容を審査し、当該使用が少年少女世界大会の広報及び沖縄空手の振興に寄与すると認めるときは、使用の許諾(以下「使用許諾」という。)をすることができる。この場合において、会長は必要があると認める場合には、大会ポスターの利用方法、その他必要な条件を付すことができる。
2 会長は、使用許諾を行ったときは、使用許諾書(様式第2号)を使用者に交付する。

(使用許諾の制限)

第6条 大会ポスターの使用が次の各号のいずれかに該当する場合は、会長は許諾しないものとする。
(1) 法令または公序良俗に反するものと認められる場合
(2) 「沖縄空手」のイメージの低下に繋がると認められる場合
(3) 第三者の利益を侵害するものと認められる場合
(4) 特定の個人、政党、宗教団体を支援し、または支援する恐れがあると認められる場合
(5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122条)第2条に定める営業を行う者が使用する場合及びこれらの者が関わる事業の場合
(6) その他会長が不適切と認める場合

(使用の禁止)

第7条 会長は、大会ポスターを無断で使用している者に対して、使用の禁止を求めることができる。

(使用上の遵守事項)

第8条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許諾された使用内容の範囲内で使用すること。
(2) 当該使用にかかる制作物、露出物、商品等(以下「制作物等」という。)の完成品を提出すること。ただし、提出が困難なものについては写真等を提出すること。
(3) 許諾を受けた権利を譲渡または転貸しないこと。
(4) 大会ポスターを用いた制作物等の使用、販売、宣伝又は広告に際して、使用許諾書に記載された文書番号を当該制作物等及びその包装に明示すること。ただし、制作物等の美観、機能を著しく損なう場合で、会長の許可を得た場合には、これを省略することができる。

(許諾内容の変更)

第9条 使用者が許諾内容について変更をしようとする場合は、あらかじめ変更申請書(様式第3号)を会長に提出し、会長の許諾を受けなければならない。
2 会長は、前項に規定する変更申請書を受理した場合には、その内容を審査のうえ、適当と認めるときは、これを許諾し、変更許諾書(様式第4号)を交付する。

(使用許諾の取消し)

第10条 会長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用許諾を取り消し、使用者に対し、使用物件等の回収等の措置を要求することができる。使用者は、使用許諾が取り消された場合、許諾取り消しの日から使用することができない。
(1) 使用者がこの要領に違反した場合
(2) 申請内容に虚偽のあることが判明した場合
(3) その他大会ポスターの使用継続が不適当であると認められた場合
2 会長は、前項の規定による使用許諾の取り消しにより使用者に生じた損害について、一切の責任を負わないものとする。
3 会長は、使用者に大会ポスターの使用状況について報告させ、または調査することができる。

(使用独占の禁止)

第11条 この要領による使用許諾は、使用者が自己の商標や意匠とするなど、独占して大会ポスターを使用する権利を付与するものではない。

(経費等の負担)

第12条 実行委員会は、この要領による使用許諾の申請に要した費用及び使用の実施にかかる経費又は役務を負担しない。

(損失補償等の責任)

第13条 実行委員会は、大会ポスターの使用を許諾したことに起因する損失補償等について、一切の責任を負わない。
2 使用者は、大会ポスターを使用した制作物等の瑕疵により第三者に損害を与えた場合は、これに対し全責任を負い、実行委員会に迷惑を及ぼさないよう処理するものとする。
3 使用者は、大会ポスターの使用に際して故意または過失により実行委員会に損害を与えた場合は、これによって生じた損害を実行委員会に補償しなければならない。

(情報の公開)

第14条 会長は、大会ポスターの使用促進を図る観点から、大会ポスターの使用許諾の状況について、情報を公開することができる。

(事務)

第15条 本要領に関する事務は、沖縄空手世界大会実行委員会事務局が行う。

(雑則)

第16条 本要領に定めるもののほか、大会ポスターの取扱いに必要な事項は、会長が別に定める。

附 則

この要領は、令和5年8月17日から施行する。

別記(第2条関係)

大会ポスター
ポスター(日本語)

使用申請書類ダウンロード

第2回沖縄空手少年少女世界大会ポスター使用申請書 [PDF]

第2回沖縄空手少年少女世界大会ポスター使用申請書 [Word]

申請書類の提出先

①メール
 宛先 大会実行委員会事務局 aa082500[@]pref.okinawa.lg.jp
②郵送
 宛先 大会実行委員会事務局 〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟12階