審判基準
第1条 主審及び副審は、伝統的な沖縄空手・古武道の視点から、次の基準により各競技者の演武を判定するものとする。
(1) 沖縄空手・古武道の特色(アティファ、ムチミ、チンクチ等)
(2) 型の動き、順序、技の正確性
(3) 型の理解度
(4) 適度な緩急
(5) 呼吸法、力、スピード、タイミング、バランス、極め
(6) 運足の一貫性と正確さ
(7) 基本動作(姿勢、立ち方、礼儀等)
得点方式における判定
第2条 得点方式においては、主審及び副審は、前条の基準に従って、競技者の演武を10点満点(小数点第2位まで。ただし小数点第2位は0.05のみとする。)で判定する。
型の申告
第3条 競技者は、第2回沖縄空手少年少女世界大会競技規程(以下「競技規程」という。)第7条及び別表の規定に基づき、演武する型を選択の上、演武前に所定の申告書を記録席に提出するものとする。
2 申告後の変更は認めない。ただし、競技規程により選択できない型を申告した場合は、記録係の指示により訂正することができる。
型の呼称
第4条 競技者は、演武を行なう前に型名を明瞭に呼称するものとする。
2 型名を誤って呼称した場合、直ちに訂正した場合は認めるものとするが、演武開始後の訂正は認めない。
3 型名の呼称が聞き取り難い場合には、主審は競技者に再度確認するものとする。
減点
第5条 次の場合は減点の対象とする。
(1) 誇張動作(オーバーアクション)
ア 胸、腕、道着を叩く、足を踏みならす等、過度に音を出す行為
イ むやみに息を吐く行為
ウ 極端に長い居つき、型の流れを止める動き
(2) 申告した型と異なる型を演武した場合
(3) 演武する型の名称を呼称せずに演武した場合
(4) 演武中に帯、紐又はゼッケンが外れ落ちた場合
(5) 型の動き、順序を間違えた場合
(6) 古武道の演武中に棒から片手が外れた場合(手を持ち変える場合を除く)及び棒が床についた場合
(7) 競技規程第2条の規定に違反した服装で競技場に現れた場合は、服装を正すため2分間が与えられ、それでもなお不備が確認された場合
(8) その他、本規程及び競技規程に違反している場合
失格
第6条 次の場合は失格とする。
(1) 途中で演武を放棄した場合
(2) 古武道の演武において、検査済みのシールのない武具を使用した場合
(3) 古武道の演武中に棒を落下した場合
(4) その他、審判員の指示に従わず、又は暴言、暴行その他不穏当な言動で競技の進行を妨害し若しくは大会の威信を著しく害した場合
2 前項各号の失格は、失格処分のあった出場部門においてのみ適用する。
棄権
第7条 電光掲示板へ競技者名が表示されてから1分が経過しても競技場に現れなかった場合は棄権とする。
中断
第8条 競技者が演武中に異常を示した場合(気分不良、転倒、棒による怪我等)、主審は、演武を中断し、大会ドクターの処置を受けさせることとする。その場合における競技の続行及び判定は、審判団が協議の上で判断する。
2 競技者の眼鏡は、落ちないよう処置をすれば演武中に付けることができる。ただし、演武中に眼鏡が落下した場合、主審は演武を中断し、演武者の安全を確保する。その場合における競技の続行及び判定は、審判団が協議の上で判断する。
3 競技者の演武前又は演武中に本規程及び競技規程に違反していることが疑われる場合は、主審は競技を中断し、審判団で確認することとする。その場合における競技の続行及び判定は、審判団が協議の上で判断する。
異議申立
第9条 審判団の判定に対し異議申立することはできない。
2 本規程及び競技規程に違反していることが疑われる場合は、監督のみが監査に対し、異議申立をすることができる。
3 監督は、原則として、判定が出る前に異議申立をしなければならない。ただし、判定が出た後直ちに異議申立がされた場合は、監査の判断により申立を受けることができる。
4 演武中に異議申立がされた場合は、監査はベルの合図で競技を中断させ、審判団で申立事項を検証することとする。その場合における競技の続行及び判定は、審判団が協議の上で判断する。
5 演武終了後判定が出るまでの間に異議申立がされた場合は、監査はベルの合図で判定を中断させ、審判団で申立事項を検証することとする。その場合における判定は、審判団が協議の上で判断する。
6 判定後直ちに異議申立がされた場合は、審判団で申立事項を検証することとする。異議申立が正当と認められる場合は、主審は再度判定を行なうものとする。
その他
第10条 競技者の監督、保護者等が暴言、暴行その他不穏当な言動で競技の進行を妨害し若しくは大会の威信を著しく害した場合は、審判団が協議の上、当該言動を行った者に対する厳重注意、退場、競技者の失格等必要な措置を講ずる。
2 本規程及び競技規程に定めた事項以外に問題等が生じた場合は、最終的に審判部会長の判断に委ねるものとする。